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太陽光発電投資に生産性向上設備投資促進税制で即時償却が可能

太陽光発電の設備投資には、グリーン投資減税の即時償却が平成27年3月31日まで使えました。これに変わる「生産性向上設備投資促進税制」に即時償却、一括償却ができるものがあるので紹介します。

●経済産業省の生産性向上設備投資促進税制ページはこちら

太陽光発電の設備投資に絞った説明をしていきます。

生産性向上設備投資促進税制で税額控除できる税制度

生産性向上設備投資促進税制の税金優遇は、2種類あります。それらも申請期間によって税待遇が代わります。
平成28年3月31日までに事業化できる設備に以下の優遇処置があります。

【1】設備取得額(産業用太陽光発電取得にかかった費用)の全額100%を即時償却
【2】5%の税額控除

平成28年4月1日から平成29年3月31日までは以下の優遇処置になります。

【1】設備取得額(産業用太陽光発電取得にかかった費用)の全額50%を特別償却
【2】4%の税額控除

適用の要件は、2つとも設備投資する事で、事業の生産性向上が認められる事が要件となります。

生産性向上が認められる条件

事業の生産性向上が認められる条件も、2種類あります。

【1】生産性向上が1%以上あり、その設備メーカーの最新モデルの設備投資(A類型)
【2】投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)ある設備投資(B類型)

A類型、B類型と呼ばれるもので、それぞれ必要手続き方法が違います。

【1】A類型の手続き方法・要件

設備メーカーから、購入する設備が最新モデルである証明書を発行して、申請するだけで受けられる簡単なものです。

【2】B類型の手続き方法・要件

投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)上がるという投資計画書を、経済産業省へ申請が必要です。
こちらは、対象設備の範囲が広いので、手続きの面倒な分いろいろな設備を当てることができます。

投資価格にも要件があります

A類型、B類型療法に、取得価格の要件があります。

●機械装置:160万円以上
●工具及び器具備品:120万円 以上または、単品30万円以上かつ合計120万円以上
●建物:120万円以上
●建物附属設備:120万円以上または、単品60万円以上かつ合計120 円以上
●ソフトウエア:70万円以上または、単品30万円かつ合計70万円以上

太陽光発電設備に適応させる場合、機械装置の160万円以上が当てはまりますので、産業用太陽光発電の場合、ほとんどが当てはまります。

=B類型は対応範囲が広い=

B類型は対応範囲が広く、太陽光発電の設備投資でもこちらを利用します。
即時償却を利用するので以下の要件になります。

●太陽光発電の金額が160万円以上
●投資利益率5%の計画書
●平成28年3月31日までに、太陽光発電を購入し、設置及び事業化
●国内への投資
●中古や貸付ではない
●青色申告をしている法人・個人